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企業ロゴと著作権について

企業ロゴやデザイン性の高い企業名が入る銘板を作るときに注意しなければならない点があります。

うちの会社のロゴが入った銘板を作ってほしいというような場合は何ら問題はございません。

先のお客様に頼まれたや納品する際に商品の製作元の企業ロゴやロゴ文字が入った銘板の作成が必要や、母校の校章マークを入れた銘板を作りたいなどといった場合にはご注意が必要です。

一般的にこれらには「著作権」がありますので勝手に使用することはできません

著作権とはどんな権利?

著作権とは、知的財産権というものに含まれ、簡単に説明しますと、「著作権」とは創作した人(著作者)が作成したもの(著作物)を独占的に利用できる権利(=勝手に使ってはいけない)だそうです。

出典:経済産業省 特許庁「知的財産権について」(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html

ですから、銘板に企業ロゴやデザイン性の高い企業名を勝手に真似て使うようなことはできません。

ロゴ、社名、校章 どれも著作物?

企業ロゴは文字通り企業のロゴマーク(著作物)です。

では「デザイン性の高い企業名」とは何でしょうか?

いわゆる「ロゴ文字」がこれに当たります。米国の飲料メーカーとか日本の自動車のメーカーとか、文字だけでその企業をずばりを指示しているものは世に多く存在します。これが「デザイン性の高い企業名」=「著作物」にあたります。

近似書体やトレースで再現するとういうことはお受けできません。

企業ロゴやデザイン性の高い企業名を銘板に記載する必要がある場合は、使用許可をとり、著作者より正式なイラストレーター形式のデータをいただくか、著作者からの許可を書面にてご提出ください。

次に校章はシンボルマークなので「著作物」にあたります。学校名だけなら大丈夫かと思われがちですが、有名国立大学などは学校名が「商標登録」されてる場合がありますのでご注意ください。
学校HP上にガイドラインなどを掲載している場合ありますので、同じく使用許可を取得してください。

ご自分の母校の学校名が登録されているかどうかは、特許庁で検索することもできます。

特許庁 https://www.jpo.go.jp/

参考までに個人の趣味で楽しむだけなので同じような銘板の再現ができないかというようなご相談をいただくことがありますがこれもNGです。

申し訳ございませんが、著作権侵害にあたる恐れがありますのでお受けすることはできません
お問い合わせ前に事前に企業様へ使用許可の可否についてご確認をお願いいたします。